定年退職後の老後の介護保険について(その6)
ここでは、定年退職をして、老後を迎えた人が利用することになる介護に対して利用することができる生命保険である介護保険について見て行きます。ここで説明している内容は、公的な機関が運用している、40歳以上の人が加入を義務ずけられている公的な介護保険について見ていきますので、公的な介護保険に興味があるひとは、参考にして頂ければと思います。
【定年退職後の老後の介護保険について(その6)】公的介護保険では、年齢により「第1号被保険者(65歳以上)」、「第2号被保険者(40〜64歳)」と被保険者を2つに分けて、介護サービスが受けられる条件、保険料、納付方法に違いをもうけています。
65歳以上の人(第1号被保険者)の場合は、日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)、一定期間継続して介護が必要となった状態(要介護状態)になった場合に介護サービスを受ける事ができます。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の場合は、初老期の認知症(痴呆)、脳血管障害など老化が原因とされる病気になり、要介護状態や要支援状態の状態になった場合に介護サービスが受ける事ができます。
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- 2007/03/01(木) 02:30:55|
- 老後の生命保険
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